- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年8月号vol.875
最近、動物を捨てる事案が増えています。
動物を捨てることは犯罪であり、「動物の愛護および管理に関する法律」により、1年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科せられます。
動物に子供が生まれ、ご自身で育てることができないときは、近所の方や、親戚に声をかけるなどして里親を探しましょう。
見つからない場合でも絶対に捨てず、動物愛護センター(【電話】93-5711)へ相談してください。
■動物の無責任な飼い方などによる苦情やトラブルが増えています。
周辺の住民に迷惑をかけないよう、犬の放し飼いはしない、散歩中にした排泄物は持ち帰るなど、マナーを守りましょう。
また、猫においては、必ず屋内で飼育しましょう。
問合せ:経済環境課環境対策班
【電話】33-7713