くらし 家屋の滅失や名義変更には届け出が必要です

家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日時点で家屋台帳に登録されている方に課税されます。家屋を滅失した場合や、相続・売買などで名義が変更された場合は、年内に手続きが必要です。登記された家屋の場合は法務局への申請を、未登記家屋の場合は町への届け出をお願いします。

◆不動産登記のある家屋
法務局に申請が必要です。必要な書類などは法務局までお問い合わせください。

お問合せ:千葉地方法務局匝瑳支局(匝瑳市八日市場ハ678-3)
【電話】0479-72-0334

◆不動産登記のない家屋
役場税務課に届け出が必要です。

▽提出書類
「家屋滅失申立書」または「家屋名義人変更届」(相続の場合は遺産分割協議書があればその写し、売買の場合は売買契約書の写しを添付してください)。
※申立・届け出の様式は税務課窓口または町ホームページにあります。

提出・お問合せ:税務課資産税係
【電話】76-5402