子育て 偶数月は児童手当の振込月です

児童手当制度改正に伴い、令和7年8月より「振込通知書」の送付を行っておりません。
振り込みは原則として偶数月の10日に行いますので、通帳記帳などでご確認ください。
※偶数月の10日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が振込日となります。
※手当を受給される方が公務員の場合は、勤務先へご確認ください。

お問合せ:子育て支援課
【電話】76-5412