- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和8年1月号
■野外焼却の苦情が寄せられています!
町には、「近所で草木を燃やしていて煙たい」「煙で窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」などの野外焼却による苦情が寄せられています。
廃棄物の野外焼却は、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
また、法律に違反した場合には、罰則が科せられることがあります。
■野外焼却の例外とは
《野外焼却の例外》
○風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:神社のお焚き上げなど
○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、あぜの草および下枝の焼却、漁網にかかった廃棄物の焼却など
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:自宅敷地の落ち葉の焼却など
■周囲の方への配慮をお願いします
《野外焼却の例外となっている場合でも》
野外焼却の例外となっている場合でも、煙や悪臭などにより、周辺住民の生活環境に影響を及ぼす場合には、指導の対象となります。
やむを得ず焼却する場合には、周囲への最大限の配慮をお願いします。
問い合わせ:まちづくり課環境係
【電話】70-3167
