- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和8年1月号
■〔申告〕障害者控除対象者認定書
障害者手帳を持っておらず、かつ要介護認定を受けている方で、確定申告の際に障害者控除を希望される方は、障害者控除対象者認定書の提示が必要になります。町では、次の方に認定書を交付しています。
◇対象者
令和7年12月31日の時点で、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、主治医意見書記載の心身の状態に関する意見の日常生活自立度が一定以上の条件を満たしている方。
※対象の方が令和7年の途中に亡くなられた場合は、健康福祉課高齢者福祉係まで相談してください。
◇申請書配布
健康福祉課高齢者福祉係
問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■〔申告〕高齢者のおむつ使用証明
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、おむつ代の領収書の他に医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」を提出する必要があります。
◇医師による証明
傷病などのため、おおむね6カ月以上寝たきり状態であり、医師の治療の下におむつを使う必要があると認められるとき、医師に「おむつ使用証明書」を作成してもらいます。
対象者:
・要介護認定を受けていない方
・要介護認定を受けた方が令和5年以前の年分に係る確定申告について初めておむつの医療費控除を申告する場合
※詳しくはかかりつけ医にご相談ください。
◇町による証明
要介護認定時の「主治医意見書」の内容が国の示す一定の要件を満たしている方に、「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」を健康福祉課高齢者福祉係で発行します。
対象者:
・要介護認定を受けている方で、令和7年以降の年分に係る確定申告に初めておむつの医療費控除を申告する場合
・要介護認定を受けている方で、すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する場合
※詳しくは、健康福祉課高齢者福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ:健康福祉課高齢者福祉係
【電話】70-3184
■〔ガス〕ガス料金の値引き再開
九十九里町営ガスでは、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の再開に伴うガス料金の値引きを行います。支援の実施期間は令和8年2月検針分から令和8年4月検針分までとなります。
なお、この値引きに関して、需要家の方による手続きや連絡は不要となります。
▽ガス料金値引き単価

※プロパンガスは補助制度の対象外となります。
問い合わせ:ガス課経理係
【電話】76-6176
■〔募集〕バス・タクシー運転手募集
バス・タクシーなどは、通勤・通学・レジャー時の移動手段、高齢者や身体の不自由な方の移動手段、さらには、昨今頻発する台風などにより鉄道が運休した場合の代替輸送手段として、国民生活や経済活動の根幹を支える大変重要な役割を果たしています。
ドライバーの仕事に興味を持たれた方や求職中の方は、各公共交通事業者へお問い合わせください。
▽町内の公共交通を担っている事業者の一覧

問い合わせ:企画政策課地域政策係
【電話】70-3176
■〔福祉〕新民生委員・児童委員
新たな民生委員・児童委員が決まりました。福祉のことで困ったときは、ご相談ください。
◇任期
令和7年12月1日~令和10年11月30日
◇職務内容
・民生委員
それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めます。
・児童委員
地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援などを行います。
※お住まいの区域を担当する民生委員・児童委員を知りたい場合は、社会福祉課社会福祉係までお問い合わせください。
問い合わせ:社会福祉課社会福祉係
【電話】70-3162
■〔保険〕柔道整復師の施術
柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術には、その負傷原因や症状によって国民健康保険の対象になる場合とならない場合があります。保険の対象と認められない場合の施術料は、全額自己負担となります。
▽国保が使える場合
・骨折、脱臼、打撲、捻挫および肉離れの施術を受けたとき。なお、骨折および脱臼は、緊急の場合を除き、事前に医師の同意を得ることが必要です。
▽国保が使えない場合
・単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術のとき。
・同一のけがで同時期に施術所と医療機関などを重複して受診するとき。
▽治療を受けるときの注意
・けがの原因を正しく伝える。交通事故などのときは必ず住民課国保年金係に届け出る。
・必ず請求内容に間違いがないか確認の上「柔道整復施術療養費支給申請書」の委任状欄に署名し、領収証をもらう。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
