- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和7年5月号
町税は、私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な役割があります。福祉や保険といった社会保障や、ごみ処理、教育、道路整備など、さまざまな事業を進めるうえで、非常に大切な財源です。
◆公平な納税のために
納税は国民の三大義務の一つであり、町税を滞納することは、納期限内に町税をきちんと納めている大多数の善良な納税者との公平性を欠くことになります。また、町の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになりかねません。
このことから、納税相談もなく納付のない方に対しては、滞納処分により強制的に徴収していくことになります。
◆町税の納付方法
・口座振替での納付
口座振替による納税は、一度申し込みをすれば、納期限の日に自動的に納付する便利な制度です。金融機関などの窓口に出向く必要がなくなり、納付のうっかり忘れを防ぐことができます。
町では口座振替納付を推奨しています。
口座振替での納付を希望の方は、金融機関の窓口でお手続きをお願いします。
〔口座振替可能な金融機関〕
千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、山武郡市農業協同組合、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、ゆうちょ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、中央労働金庫、東日本信用漁業協同組合連合会
・納付書での納付
納納付書記載の金融機関に加え、納期限内であれば全国の主なコンビニエンスストアでも納付できます。また、納付書に記載のeL‐QRコードをスマートフォンなどで読み取っていただくことで、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトを利用したクレジットカード払いなどのキャッシュレスによる納税が可能です。
◆町税を納めないと
町税には税目ごとに定められた納期限があります。
納期限までに税金が納付されない場合は、「督促状」が送付されます(口座振替納付されている方で、残高不足などで引き落としができなかった場合にも送付されます)。また、納期限内に納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税金のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
なお、督促状を送付してから10日を経過しても納付がない場合は滞納処分を執行する可能性があります。
◆事情がある方はご相談を
病気や失業・事業の営業不振など、やむを得ない理由や多重債務などにより、一時的に町税の納期内の納付が困難な場合は、早めに税務課徴収係にご相談ください。
※滞納処分とは、滞納になっている町税を強制的に徴収する一連の手続きをいいます。法律により、町が必要と判断すれば、裁判所などの許可なしで行うことができます。
■税金を納めないで放置しておくと…
▽督促・催告
納期限を過ぎても町税が納付されない場合は「督促状」を送付します。それでも納付がない場合は、文書や電話による催告を行うことがあります。また、納期限の翌日から延滞金の計算が始まります。延滞金も滞納処分の対象です。
▽財産調査
金融機関・勤務先・取引先などに対して、財産の有無や取引内容の調査を行います。
▽財産差押
調査により発見した財産(預貯金、保険、動産、給与、売掛金など)を差し押さえます。
▽換価・充当
差し押さえた財産は取立や公売をし、滞納税に充当します。
*滞納処分は法律に基づく強制処分です*
問い合わせ:税務課徴収係
【電話】70-3143