- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和8年2月号
町では、申告相談を行います。なお、1月1日現在、睦沢町に住民票がない方は、睦沢町で申告はできません。消費税の仮収受は、例年どおり可能です。
申告受付期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日および祝日を除く
受付時間:
午前の部 8:45~11:30
午後の部 13:00~15:30
相談・書類預かり開始:
午前の部 9:00~
午後の部 13:15~
会場:町農村環境改善センター
◆所得税および復興特別所得税の申告が必要な方
◇給与所得があり、次に該当する方
・令和7年中の給与収入が2,000万円を超える場合
・給与を2か所以上から受けている場合
・給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合
◇公的年金などに係る雑所得のある方で次に該当する方
・公的年金などの収入金額が400万円を超えている場合
・公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金など以外の所得額が20万円を超えている場合
◇個人事業主、アパート経営者などの事業所得や不動産所得などがある方
◇土地や建物などを売り、譲渡所得がある方 など
◆申告すれば所得税が戻る方
令和7年分の所得税および復興特別所得税について、源泉徴収された税金が納めすぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)ができます。
◇給与所得者で医療費控除・寄附金控除・住宅借入金等特別控除などの適用を受けられる方
◇令和7年中に退職した給与所得者で、再就職をせず、年末調整を受けていない方 など
◆住民税(町・県民税)の申告が必要な方
1月1日現在、町内に居住し、次の事項に該当する方※確定申告される方は不要
◇農業・営業・不動産収入などの事業収入がある方
◇給与所得者で、会社から給与支払報告書が町に提出されていない方、また給与所得以外に20万円以下の所得がある方
◇公的年金のみの収入かつ、所得税を源泉徴収されていない場合で、配偶者控除、社会保険料控除などの控除を受けようとする方
◇町外に居住する方の扶養になっている方
◇収入がなかった方でも、住民税の申告は必要です。
・各種保険料の軽減判定のため
(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)
・所得の証明が必要となる手続きのため
(児童手当申請、こども園の入園、就学援助の申請など)
「源泉徴収票、年末調整などの状況は、勤務先の給与担当にご確認ください!」
◆~混雑緩和のための来場時のご協力のお願い~
医療費控除明細書や収支内訳書の書類を提出する場合は、あらかじめご自宅などで作成をお願いします。
(フォーマットは国税庁ホームページまたは税務住民課窓口で事前に取得できます)
◆次の申告は町会場では受付できません
該当する方は、税務署での申告をお願いします。
・株式などの譲渡所得、先物取引
・総合課税の譲渡所得
・土地や建物の売買に伴う譲渡所得
・太陽光発電設備による売電収入
・雑損控除
・住宅借入金等特別控除が初回(1年目)
・青色申告
※その他、申告の内容によっては税務署での申告をお願いする場合があります。
◆申告に必要なもの~所得税の申告をする方は、マイナンバーを忘れずに~

◆茂原税務署での申告相談(住民税の申告はできません)
期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日および祝日を除く
時間:
・受付…8:30~16:00
・相談…9:00~17:00
確定申告会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。詳細は広報1月号P14・15「茂原税務署からのおしらせ」をご覧ください。
会場:茂原税務署 2階会議室
問い合わせ:茂原税務署
【電話】22-2166
農業所得は、経費の区分ごとに集計してください。
わかりやすく集計しやすい「簡単・便利なちょうめん」をご利用ください。税務住民課窓口、申告受付会場にて1部100円で販売しています。
・昨年の相談・受付件数

・曜日ごとの相談件数(平均)

◆確定申告の相談はこちらへ〔国税庁LINE公式アカウント〕
アプリ内でできること:
・税務相談(電話・チャットボット)
・申告書作成会場の入場整理券の事前発行
・確定申告書作成 など
※二次元コードは本紙をご覧ください。
