- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県睦沢町
- 広報紙名 : 広報むつざわ 令和7年6月号
戦後80年に当たり、戦没者などのご遺族に弔慰の意を表すために支給される第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。
◆支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(注1)
4.1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)(注2)
注1.戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
注2.戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◆支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
◆請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※令和10年3月31日を過ぎると請求することができなくなります。
◆留意事項
・請求書を提出してから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで1年近く時間がかかる場合があります。
・戦没者などの除籍時の本籍都道府県と請求された方の居住する都道府県が異なるときは、さらに時間がかかる場合があります。
・同順位者がいる場合は話し合いの上、代表者が申請書の提出をお願いします。
問い合わせ:役場福祉課 福祉班
【電話】44-2504