くらし 定額減税を補足する「不足額給付」のお知らせ

令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額に不足が生じる人などに給付を行います。
以下の対象者ごとに申請方法が異なりますので、ご注意ください。

■対象者(1)
役場から確認書を郵送します

「定額減税の実績額+令和6年度調整給付額」が定額減税可能額より少ない人
※確定申告・年末調整などで定額減税しきれている人は対象外

例えば…

・退職・休職・育休などの理由で、令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した人

・子どもの出生などで扶養親族が増えたことにより、定額減税可能額が大きくなった人
「R5扶養状況(R5.12.31時点)」
(例)夫婦二人

「R6扶養状況(R6.12.31時点)」
(例)夫婦二人+子ども

申請方法:8月下旬に「確認書」を郵送します。必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。

■対象者(2)
本人からの申請が必要です

次のすべてを満たす人
・令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割が0円で、本人として定額減税が対象外
・税制度上の扶養親族の対象外
・低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していないこと

例えば…
・青色専従者や事業専従者(白色)
・合計所得48万超の人

申請方法:本人からの申請が必要です。8月下旬以降、役場税務課へ「申請書」をご提出ください。審査のうえ、対象者となった場合は「確認書」を郵送します。必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。申請書は税務課窓口及び村ホームページなどで配付します。

・令和7年1月1日に村内に在住している人が対象です。
・対象と思われる人で9月以降も確認書が届かない場合は、税務課へお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113