子育て ご存じですか、児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活と安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
以下の要件に該当する18歳以後最初の3月31日まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)の児童を監護などしている母、父または養育者に支給されます。
ただし、申請者及び生計を同じくする扶養義務者の所得に応じて一定の支給制限があります。

要件:
(1)父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童(事実婚とは、婚姻届を提出していない男女の間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。)
(9)棄児(きじ)などで、母が児童を懐胎(かいたい)した当時の事情が不明である児童

ただし、以下の(1)から(3)に該当する場合は、手当を受けることができません。
(1)申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所している、または里親に委託されているとき
(3)児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

手当を受給するためには、認定請求手続きが必要です。また、過去にさかのぼっての申請はできませんので、お早めに子ども教育課までお問い合わせください。

■児童扶養手当の現況届を提出しましょう
児童扶養手当の受給資格者(支給停止の人を含む)は、毎年現況届の提出が必要です。
対象となる人に、7月下旬に個別に通知を郵送しています。
現況届を提出しないと手当を受給できなくなりますので、必ず8月29日(金)までに子ども教育課(保健センター)へ提出してください。

問合せ:子ども教育課(保健センター)
【電話】0475-32-2117