- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長生村
- 広報紙名 : 広報ちょうせい 令和7年8月号 No.562
◆特別児童扶養手当
家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給されます。
◆特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給されます。
◆障害児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な20歳未満の在宅障がい児に支給されます。
■すでに手当を受給している人へ
特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している人には、所得状況届の提出書類について個別に通知しますので忘れずに提出してください。
この届の提出がない場合は、その後の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、福祉課障がい者支援係までお問い合わせください。
問合せ:福祉課(福祉センター)
【電話】0475-32-6810