くらし 戸籍への氏名の振り仮名の記載について

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPをご覧ください。

問い合わせ先:税務住民課戸籍係
【電話】35–2113