子育て 児童手当について

支給対象:高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)の児童を養育している方
支給額:

支給時期:原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
手続方法:お子さまが生まれた、または他の市区町村から転入したときは、福祉課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に提出してください。)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は、出生や転入から15日以内に手続きしてください。

問い合わせ先:福祉課子育て支援係
【電話】35–2414