- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県長南町
- 広報紙名 : 広報ちょうなん 令和7年6月号
提出期限:6月30日(月)
令和4年度より、受給者の利便性の向上や市町村事務の簡素化の観点から、公簿などで支給要件について確認ができる場合は、現況届の提出を省略することができるようになりました。
ただし、右記の要件に該当する方については、引き続き従来と同様に現況届の提出が必要となりますのでご注意ください。
令和6年10月から児童手当の制度が改正され、第3子以降のカウント方法が変わりました。制度の改正にともない、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方の内、大学生世代の学生ではないお子さん(浪人生・フリーター・会社員など)が対象となっている方については、今年度から現況届の提出が必要となります。
※対象となる方には、ご案内を送付します。
▽引き続き現況届の提出が必要な方
・公簿などで所得情報が確認できない方
・支給要件児童の戸籍がない方
・施設受給者など
・大学生世代の学生ではないお子さんがおり「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方
・その他、町から提出の案内があった方
問い合わせ:福祉課 福祉児童係
【電話】46-2116