しごと 労働保険の成立手続を忘れていませんか

■一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。手続を行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。

問合せ:千葉労働局 総務部 労働保険徴収課
【電話】043-221-4317