くらし 戦没者ご遺族の皆様へ

戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するために支給される第十二回特別弔慰金の受付を開始しました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番により先順位のご遺族に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者遺族等援護法より弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1父母2孫3祖父母4兄弟姉妹※1
4.上記以外から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)※2
※1戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかで順番が入れ替わります。
※2戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。

支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:4月1日(火)~令和10年3月31日(金)
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※申請手続きに時間を要しますので、来庁日を予めご連絡ください。役場に来ることができない場合も、予め連絡をお願いいたします。

問合せ:税務住民課住民保険室
【電話】55-2112