- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和8年1月1日号
令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したと知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
問合せ:東京法務局
【電話】5213-1234
令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したと知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
問合せ:東京法務局
【電話】5213-1234