- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和7年5月15日号
区では、「中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例」および「中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例」により、指定喫煙場所以外の道路、公園などの公共の場所での喫煙を禁止しています。
喫煙する際は、条例で定めた「中央区たばこルール」を守り、屋外での受動喫煙の防止にご協力ください。
■喫煙者が守るべきルール
・公共の場所では、指定喫煙場所以外で喫煙をしない。
・私有地で喫煙をする場合であっても、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせない。
・近くに子どもや妊婦など健康に配慮が必要な人がいるときは喫煙を控える。
■灰皿を設置する事業者が守るべきルール
・人通りの多い場所の近くに灰皿を置かない。
・子どもの通学時間帯に灰皿を使わせない。
・喫煙をする人が多いときは、譲り合っての利用を呼び掛ける。
■従業員の中に喫煙者がいる事業所へのお願い
通勤時間帯やお昼休みの時間帯を中心に路上喫煙や吸い殻のポイ捨てが増加しており、喫煙者と非喫煙者間でのトラブルやポイ捨てによる火災などが発生しています。
従業員の中に喫煙者がいる場合には、中央区たばこルールを順守するとともに、事業所内に喫煙場所の整備をご検討ください。
喫煙場所の整備に当たっては、アドバイザー派遣を行っておりますので、ぜひご活用ください。
■区の取り組みについて
区では、中央区たばこルールの順守の徹底のため、区内全域を対象とした巡回パトロールの実施や、警察など関係機関と連携した合同パトロールを定期的に実施しています。
また、路面シートなど啓発のための掲示物の設置も行っています。
問合せ:中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係
【電話】3546-5762