くらし 戸籍の氏名に振り仮名を記載する取り組みが始まります

行政のデジタル化の基盤整備などを目的として戸籍の氏名に振り仮名を記載することになりました。

■通知
本籍地の区市町村が、5月下旬から振り仮名を通知します。
発送時期は自治体により異なるため、詳しくは本籍地の【HP】などを確認してください。
◎本区は8月上旬に通知予定です。
◎振り仮名の記載は令和8年8月末の予定です。

■誤りがあった場合は届け出てください
通知された振り仮名に誤りがある場合や早期の記載を希望する場合は、次のいずれかの方法で届け出てください。
◎振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。

○届け出方法
・マイナポータル(マイナンバーカードを使用)
・郵送(法務省【HP】から届け出用紙をダウンロード・記入し、本籍地の区市町村へ送付)
・窓口(本籍地または住所地の区市町村へ届け出)
◎本区の窓口は区役所1階区民生活課戸籍係または各特別出張所区民係です。

○届け出期限
令和8年5月25日まで

○届け出ができる方
・氏(名字)について
戸籍の筆頭者、配偶者、子の順で届け出可能
・名について
本人のみ(未成年者は親権者などの法定代理人による届け出)

■詐欺に注意!!
振り仮名の届け出は無料です。法務省や自治体が費用の支払いを求めることは一切ありません!

問合せ:法務省民事局
【電話】3580-4111