くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

5月26日(月)より、新たに氏名の振り仮名の届出が始まります。

■5月26日以降初めて戸籍に記載される方
出生届には生まれた子の名の振り仮名も記入してください。

■既に戸籍に記載されている方
5月26日以降2~3か月以内をめどに、本籍地の市区町村より戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合、届出は不要です。

■詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍の振り仮名制度について詳しくは、法務省HPをご覧ください。

問合せ:戸籍住民サービス課
【電話】5246-1162