くらし 税金の申告はお早めに!

申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
混雑緩和のため、作成済みの申告書はできるだけ郵送でご提出ください。

■住民税の申告
区役所へ
住民税(特別区民税・都民税)は、令和7年1月~12月の所得と各種控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)を基に算出します。
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)
提出方法:税務課(〒153-8573 目黒区役所[住所不要]、総合庁舎本館2階)へ郵送/窓口

◆住民税の申告が必要なかた
令和8年1月1日現在、次の(1)~(3)のいずれかに該当するかた
(1)区内に住所があり、令和7年中に所得があった
(2)区内に事務所・事業所があり、区外に住所があった
(3)区内に住所があり、令和7年中に所得がなかった、または所得が45万円以下で、次のいずれかに該当(予定者を含む)する
・国民年金・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入
・児童関連の手当・助成や電話料金の助成などを受給
・課税(非課税)証明を必要とする
※申告が必要と見込まれるかたに、1月30日頃に申告書を郵送します。申告書が必要で届かない場合は、税務課へお問い合わせください

◆住民税の申告が必要ないかた
・所得税の確定申告をする
・給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が区役所に提出される
・公的年金収入が400万円以下で、その他の所得がなかった
※扶養控除・障害者控除の追加など源泉徴収票の控除内容に変更などのあるかたは住民税の申告が必要

問合せ:税務課課税第一~三係
【電話】5722-9820【FAX】5722-9324

■所得税などの確定申告
税務署へ
スマートフォンやパソコンを利用するe-Taxでの提出をご検討ください。
申告期間:
・所得税・復興特別所得税…2月16日(月)~3月16日(月)
・贈与税…2月2日(月)~3月16日(月)
・個人事業者の消費税…3月31日(火)まで
提出方法:次の(1)または(2)の方法で申告してください
(1)e-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出
(2)目黒税務署(〒153-8633 中目黒5-27-16)へ郵送/窓口

確定申告の相談は国税庁AIチャットボット「ふたば」をご利用ください
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆申告書の作成・相談方法など
(1)スマートフォン・パソコンなどで作成
国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーで作成できます。
(2)申告書作成会場で作成
入場には整理券が必要です。整理券はLINEで事前入手できるほか、当日会場で配付します(早めに終了する場合あり)

※駐車場・駐輪場はありません

◇税理士による無料申告相談(事前申し込みが必要)

※前年の申告書の控え、必要書類、電卓、マイナンバーカードなどの本人確認書類を持参
申込み:区ウェブサイト

◇東京税理士会目黒支部主催の無料申告相談(事前申し込みが必要)

※申告書の作成・提出はできません
※土地・建物や株式などの譲渡所得の相談は対象外
申込み:電話
申込先:東京税理士会目黒支部(【電話】3715-1580【FAX】3715-2424)

問合せ:目黒税務署
【電話】3711-6251[自動音声]

●社会保険料控除
令和7年中に納めた次の保険料は、社会保険料控除の対象です。各保険料の納付額は、下記へお問い合わせください。各種控除の内容は目黒区税務課または目黒税務署へお問い合わせください。

○国民健康保険料

問合せ:保年金課収納係
【電話】5722-9610【FAX】5722-9339

○後期高齢者医療保険料

問合せ:国保年金課後期高齢者医療係
【電話】5722-9838【FAX】5722-9339

○介護保険料

問合せ:介護保険課介護保険資格・保険料係
【電話】5722-9845【FAX】5722-9716

○国民年金保険料

問合せ:目黒年金事務所
【電話】3770-6421
※要介護者の障害者控除対象者認定書の発行は、介護保険課認定審査係(【電話】5722-9842、【FAX】5722-9716)へ

●年金を受給しているかたへ
次の(1)(2)の全てに該当する場合、確定申告は不要です(控除内容に変更・追加のあるかたなどは住民税の申告が必要な場合あり)。
(1)公的年金などの収入合計額が400万円以下
(2)公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※上記の場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます

●住民税で寄付金控除を受けたいかたへ
確定申告で、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の寄付金欄に記入が必要です。

■ご注意ください
◇地区サービス事務所は、住民税申告書・確定申告書の受け付けなどを行いません

◇医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書は5年間の保管が必要)

◇令和7年度税制改正により、個人住民税は主に下記3点の内容が変更になりました
(1)給与所得控除の見直し(最低保障控除額を改正前の55万円から65万円へ変更)
(2)扶養親族などに係る所得要件の引き上げ(改正前の48万円以下から58万円以下へ変更)
(3)大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
・子などの給与収入「160万円以下」は控除額45万円
・子などの給与収入「160万円超」は控除額が段階的に減少
※基礎控除は所得税のみ改正