子育て 〔お知らせ〕児童扶養手当・特別児童扶養手当

8月1日~29日に手続きをしましょう

申請方法など、詳細はお問い合わせください。子どもが児童福祉施設などに入所している場合は、受給できないことがあります。

■児童扶養手当(申請が必要)
受給資格者には、現況届のお知らせを送付します。手続き方法をご確認ください。
対象:(1)~(4)のいずれかの子ども(18歳の3月31日まで。中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかた
(1)父母の離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある
(2)父(母)が保護命令を受けている、または1年以上拘禁されている
(3)父(母)に1年以上遺棄されている
(4)父(母)に重度の障害がある
※父(母)が事実上の婚姻関係にある((4)を除く)場合は受給できません
※父(母)または子どもが手当額以上の公的年金を受給している場合は、受給できないことがあります
手当額:所得に応じて、月額11,010円~46,690円、第2子以降は、1人当たり5,520円~11,030円

児童扶養手当の所得制限額

以下、扶養人数が1人増すごとに38万円を加算

■特別児童扶養手当(申請が必要)
受給資格者には、所得状況届を送付します。
対象:心身に中度以上の障害がある子ども(20歳未満)を養育しているかた
手当額:障害の程度が重度の場合は月額56,800円、中度の場合は月額37,830円

特別児童扶養手当の所得制限額

問合せ:子ども若者課育成給付係
【電話】5722-9645【FAX】5722-9328