くらし 〔お知らせ〕定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合、追加で給付します。

対象:令和7年1月1日に区内在住で、次の(1)または(2)に該当するかた(本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外)
(1)令和6年分所得税と定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた
(2)本人が定額減税対象外で、税制度上、扶養親族に該当せず、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しない

■受給方法
・区が当初調整給付時から引き続き、口座を把握しているかた…申請不要
対象者に、7月23日から発送する案内に記載された口座へ、8月20日以降振り込みます。ただし、受給を希望しない場合や、振込先を変更する場合は申請が必要です。
・上記以外のかた…申請必要
対象者に、7月30日から、申請に必要な書類を発送します。申請期限は、10月31日(消印有効)です。

※令和6年1月2日~令和7年1月1日に転入したかたは、転入前の自治体での給付状況が分からず、書類の送付ができない場合があります。8月中旬になっても書類が届かないかたはお問い合わせください

問合せ:臨時給付金課
【フリーダイヤル】0120-239-077【FAX】5722-7069