くらし 〔お知らせ〕納め忘れに注意!介護保険料を納めましょう

災害など特別な事情がない状態で介護保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用する時に、自己負担の割合が大きくなることがあります。

■保険料を納めないでいると
◇納期限の超過
督促状をお送りします。

◇1年以上の滞納
介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になります。その後、申請により保険給付分が後日支払われます。

◇1年6カ月以上の滞納
介護サービスの利用料が、いったん全額自己負担になり、申請により戻る予定の保険給付分は滞納保険料を納付するまで、一時的に差し止められます。その後も滞納保険料の納付がない場合は、差し止められた保険給付分から滞納保険料に充てられることもあります。

◇2年以上の滞納
介護保険料は時効により納めることができなくなります。
時効となった保険料がある場合、その期間に応じて介護サービス利用料の自己負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護(予防)サービス費の支給などが受けられなくなります。また、滞納期間が長いほど、自己負担の引き上げ期間が長くなります。

■過年度分の保険料に未納があるかた
11月25日から納付書(催告書)を順次発送する予定です。指定期限までにお納めください。期限までに支払いが困難な場合は、納付相談も行っています。早めにご相談ください。
※納付相談などをされているかたには納付書を送らない場合があります

問合せ:介護保険課介護保険資格・保険料係
【電話】5722-9845【FAX】5722-9716