くらし 【その他のお知らせ】税金

◆税制改正のお知らせ
◇所得税の基礎控除の見直し
合計所得金額に応じた7年分以後の所得税の基礎控除額が改正されました。
※特別区民税・都民税(個人住民税)における変更はありません。

◇給与所得控除の見直し
8年度特別区民税・都民税(個人住民税)から、給与収入190万円以下の人の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。

◇扶養親族などの所得要件の引き上げ
8年度特別区民税・都民税(個人住民税)から、各種扶養控除などの適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
※同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額、ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等、雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件が58万円、勤労学生の合計所得金額の要件が85万円に引き上げられます。

◇特定親族特別控除の新設
8年度特別区民税・都民税(個人住民税)から、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする特定親族がいる納税義務者について、所得に応じて段階的に控除を受けられる制度が新たに始まります。なお、この制度の対象者は扶養親族には該当しません。
特定親族特別控除:

◇住宅ローンの控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が6・7年入居の場合には、4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)については、建築確認の期限が7年12月31日に延長されます。
※税制改正について詳しくは、区ポータルを確認してください。

問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913