くらし 1月17日は防災点検の日です

渋谷区では、阪神・淡路大震災が発生した1月17日を「防災点検の日」と定め、震災への備えを見直す一斉点検を実施しています。いつ起こるか分からない災害に備え、自宅の防災点検を行いましょう。

◆1 家具の転倒防止
地震によるけがの多くは、家具の転倒やガラスの飛散などが原因です。また、家具が転倒すると、避難の妨げにもなります。金具で家具を固定し、食器棚の扉や窓のガラスには飛散防止フィルムを貼りましょう。区では、家具の転倒防止対策として、下記の支援を行なっています。

◇家具転倒防止金具などの購入費用補助
対象:区内在住の世帯
※過去に補助を受けた世帯は申し込み不可
対象品目:家具の転倒防止金具(つっぱり棒・耐震ジェルなど)、ガラス飛散防止フィルムなど
補助上限額:10,000円
※防災課で必要書類を確認後、1~2か月程度で指定口座に購入に要した費用を振り込みます。
︎申込:必要書類(申請書・請求書・領収書)を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所8階防災課へ郵送・持参
※申請書と請求書は区役所本庁舎8階防災課で配布(区ポータルでダウンロード可)
※対象品目について詳しくは、問い合わせるか、区ポータルを確認してください。

◇家具転倒防止金具の無料取り付けなど
内容:家具転倒防止金具(L型金具・ベルト式・ストッパー式・ポール式など)の取り付け、ガラス飛散防止フィルムの貼り付け、家具の移動
※1世帯につき家具3点まで無料
︎対象:区内在住で、次のいずれかに該当する世帯
(1)単身の高齢者(65歳以上)または高齢者のみで構成されている
(2)寝たきりの高齢者がいる
(3)1~3級の身体障害者手帳を持っている人がいる
(4)1~3度の愛の手帳を持っている人がいる
(5)1・2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる
︎申込:はがき(「家具転倒防止金具取付申込書」と明記の上、本紙6ページ必要事項のほか申し込み年月日、対象区分(1)~(5)、連絡希望時間帯を記入)を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎8階防災課へ郵送
※区ポータル内のオンライン申請も可

◆2 備蓄の確認
大規模地震が発生すると、物流やライフラインが止まる可能性があります。いざという時に困らないよう、自宅の備蓄品を日頃から確認・準備しておくことが大切です。家庭によって必要な備蓄品は異なりますので、それぞれの家庭に合った備蓄を心掛けてください。

◇食料・日用品などの備蓄
家庭に必要な物がそろっているか、下表の「個人備蓄チェックリスト」を使って確認しましょう。★印が付いているものは特に重要です。

◇防災用品のあっせん
あっせん業者から、防災用品を割引価格で購入できます。
︎対象:区内在住の人
対象品目:水、食料、衛生用品、家具転倒防止金具、止水板など
︎申込:はがき・便箋(本紙6ページ必要事項のほか品番、品名、数量、金額を記入)を、〒125-0042葛飾区金町2-8-20東京都葛飾福祉工場「渋谷区防災用品あっせん係」へ郵送
※電話(【電話】03-3608-3541)・メール(【Eメール】[email protected])も可
※申し込みから約1か月後、契約業者が代金引換で直接配達します。
※詳しくは、防災用品のあっせんの案内ちらし(区役所本庁舎8階防災課、出張所で配布、区ポータルでダウンロード可)を確認してください。

◇家庭用消火器・住宅用火災警報器のあっせん
火災による被害を防ぐには、初期対応が非常に重要です。区では、消火器と火災警報器のあっせんを行なっています。
※消火器の購入者に限り、古い消火器を有料(1本1,000円)で回収します。
︎対象:区内在住の人
対象商品:
家庭用消火器
・ABC粉末消火器4・6・10型
・中性強化液消火器
住宅用火災警報器
・煙式住宅用火災警報器「けむタンちゃん10音声」「けむタンちゃん10」
・熱式住宅用火災警報器「ねつタンちゃん10音声」「ねつタンちゃん10」
︎申込:申込書を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所8階防災課へ郵送
※区ポータル内のオンライン申請・ファクスも可
※申込書は区ポータルでダウンロード可
※申し込みから約1か月後、契約業者が代金引換で直接配達します。

問合せ:防災課災害対策推進係
【電話】03-3463-4475【FAX】03-5458-4923