くらし 令和7年分の確定申告

◆申告書の提出と納期限

※提出前に申告内容が正しいことを確認し、早めに提出してください。

◆確定申告はe-Tax(イータックス)が便利です
現在、約7割の人がe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用しています。e-Taxを使えば、自宅から確定申告をすることができます。

◇e-Taxのメリット
・会場への来場や申告関係書類の持参・郵送が不要になる
・24時間利用できる(休日を含む。メンテナンス時間を除く)
・画面の案内に従って入力するだけで税額などが自動計算され、計算ミスの無い申告書などを簡単に作成できる申告書は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。ぜひ、活用してください。

◆医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の作成が必要です。
※医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。税務署から求められた際には、提示または提出しなければなりません。

◆申告書にはマイナンバーの記載が必要です
所得税および復興特別所得税・贈与税、個人事業者の消費税および地方消費税の申告書を、税務署に提出する際は、マイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必ず必要です。

◇本人確認書類の例
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)[番号確認書類・本人確認書類]
(2)マイナンバーの記載のある住民票[番号確認書類]および運転免許証など[本人確認書類]
※郵送で申告書を提出する場合は、(1)または(2)の写しを添付してください。(1)の写しを添付する場合は、表面および裏面の写しが必要です。
※e-Taxで申告する場合は、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。

◆申告書の作成会場を開設します
日程:2月16日(月)~3月16日(月)
※(土)・(日)・(祝)を除く。(日)は3月1日(日)のみ開場
時間:8:30~16:00(相談は9:15~)
場所:ベルサール渋谷ファースト(東1-2-20住友不動産渋谷ファーストタワー2階)
※駐車場・駐輪場はありません。
※上記期間中、税務署では申告書の作成・相談は行なっていません。
持ち物:
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバーカード発行時に自身で設定した次の2種類のパスワード
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)
(3)スマートフォンまたはタブレット
(4)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
注意事項:作成済みの申告書などは、〒150-8060宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎東京国税局業務センター渋谷分室(渋谷税務署)へ郵送してください。

◆確定申告をした場合は、ふるさと納税のワンストップ特例が無効になります
確定申告を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出していても、申請は無効になります。ふるさと納税した全額(ふるさと納税のワンストップ特例の申請書を提出した分を含む)を寄附金控除の計算に含める必要がありますので、注意してください。

◆便利な振替納税を利用してください
振替納税(預貯金口座からの自動引き落とし)を利用するには、納期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の提出が必要です。

◆還付金の受け取り
還付金を口座振込で受け取る場合は、申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先の金融機関名、預金種類、口座番号(ゆうちょ銀行の場合は記号番号のみ)を正確に記載してください。
※振込先の口座は、申告者本人名義の口座を利用してください。
※記載漏れや必要書類の添付漏れなどがある場合、還付を受けられない可能性がありますので注意してください。

◆個人事業者の消費税および地方消費税の申告・納付
対象:次のいずれかに該当する人
・インボイス発行事業者の登録を受けた事業者
・令和5年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者
※上記に該当しない場合でも、6年1月1日から6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、令和7年分消費税および地方消費税の申告・納付が必要な場合があります。詳しくは、税務署へ問い合わせてください。
※インボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、令和5年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。

◆財産債務調書・国外財産調書の提出
◇財産債務調書
期限:6月30日(火)
対象:次のいずれかに該当する人
・令和7年分の所得税などの確定申告が必要な人で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、7年12月31日現在、その価額の合計額が3億円以上の財産もしくはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産※を有する
※有価証券等、未決済信用取引等、未決済デリバティブ取引に係る権利
・7年12月31日現在、その価額の合計額が10億円以上の財産を有する

◇国外財産調書
期限:6月30日(火)
対象:7年12月31日現在、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人

◆入場には、LINEからオンライン事前予約が必要です
予約期間:来場希望日の2週間前から2開庁日前

◆確定申告についての問い合わせ
渋谷税務署【電話】03-3463-9181
※自動音声案内に従って、番号「0」を押してください。

問合せ:税務課課税第一係・課税第二係
【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913