くらし 【その他のお知らせ】税金

◆7年度の個人住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の通知を6月9日に送付します
個人で納付する普通徴収の人(自営業など)へ納税通知書を送付します。会社などに勤めていて個人住民税が給与から差し引かれる特別徴収の人には、会社などを通じて通知書が届きます。また、今年度新たに年金からの特別徴収になる人は、6・8月は納付書での納付(普通徴収)、10月以降は年金からの引き落とし(特別徴収)になります。
※3月18日以降に提出した申告書などの内容は、今回送付する通知に全て反映されていない場合があります。申告内容を確認次第、税額変更などの処理を行なった上で改めて通知を送付します。
※非課税の人など納税が発生しない人には通知書は送付しません。

◇個人住民税の仕組み
7年1月1日現在、区内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。個人住民税額は、所得割額と均等割額の合計です。
・所得割…所得金額に応じて負担。6年中の所得金額に基づき計算されます。
・均等割…一律の額を負担(年額4,000円)
※区内に住所がなくても、事務所・事業所または家屋などがある人は、均等割のみ課税されます。
・森林環境税…一律の額を負担(年額1,000円)
※森林環境税は、6年度から特別区民税・都民税(個人住民税)の枠組みを用いて、国税として年額1,000円を区市町村が賦課徴収することになりました。

◇特別税額控除(定額減税)について
7年度個人住民税において、控除対象とならない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者を対象にした特別税額控除(定額減税)が実施されます。詳しくは、区ポータルを確認してください。

◇個人住民税の納付方法
・普通徴収の人…納付書または口座振替で年4回に分けて納めます(6・8・10月、8年1月)。
※納税通知書に納付書が同封されている人は、納期限までに納めてください。納付書が必要ない場合(口座振替など)は納付書を同封していません。
※納付書は、1年分を一括払いできる納付書(全期前納用)と期別払いできる納付書(各期用)の2種類あります。全期前納用の納付書で納付した場合、各期用の納付書で納付する必要はありません。重複して納付しないように注意してください。
納付場所・方法金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、区役所本庁舎6階税務課税務管理係、各出張所(新橋を除く)・区民サービスセンター
※自宅などで納付できるスマートフォン決済・クレジットカード決済・ネットバンキング決済もあります。
※納付方法によっては、納付書1枚当たりの上限金額が異なります。詳しくは、区ポータルを確認してください。
・特別徴収の人…6月~8年5月に分けて給与支払者が給与から差し引き、納めます。
※会社などに勤めている人が退職した後は、原則として普通徴収で納めることになります。

◇納付相談と減免
災害で被害を受けるなど特別な事情があり、個人住民税を納めることが困難な場合は、相談してください。

問合せ:税務課
・課税内容、定額減税について
課税第一係・課税第二係【電話】03-3463-1719・1726【FAX】03-5458-4913
・納付相談について
渋谷区住民税納付案内センター【電話】03-6416-5770
電話が利用できない人は納税促進第一~三係【FAX】03-5458-4931
・減免について
税務管理係【電話】03-3463-3843【FAX】03-5458-4913