- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都杉並区
- 広報紙名 : 広報すぎなみ 令和7年7月15日号 No.2408号
申請期限は10月31日
6年度の税制改正により定額減税が実施され、定額減税可能額が減税前税
額を上回ると見込まれる方に対し、差額の給付(当初調整給付)を行いま
した。6月2日現在、区が把握している令和6年分所得税額・令和6年度住民税額に基づき、当初調整給付額に不足が生じた方などに対して、不足額を支給します。対象者には「支給のお知らせ」または確認書を7月24日に発送します。詳細は、区HP(本紙右2次元コード)をご覧ください。
■対象者・支給金額
当初調整給付に不足が生じた方(不足額給付1):不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額
事業専従者、合計所得が48万円超の非課税者などのうち、支給要件に該当する方(不足額給付2):原則4万円(扶養の状況などにより金額が変わる場合があります)
■対象・手続き
問合せ:杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター(午前8時30分~午後5時15分[土・日曜日、祝日を除く])
【電話】0120-378-233