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■不燃化特区の助成制度(令和7年度まで)
「燃えない・燃え広がらないまち」にするため、「不燃化特区制度」による建築物の不燃化を促進しています。不燃化特区内では老朽建築物の取り壊しや建替えの経費を一部助成します。令和7年12月26日までに工事終了後の助成金交付申請書を提出してください。
対象地域:
1.東池袋四・五丁目地区…東池袋四丁目1から4番、14から18番、29から38番、東池袋五丁目全域
2.池袋本町・上池袋地区…池袋本町一から四丁目全域、上池袋一から四丁目(二丁目5から7番を除く)
3.補助81号線沿道地区…巣鴨五丁目全域、駒込六から七丁目全域
4.補助26・172号線沿道地区…長崎一から五丁目全域、補助26号線の計画線外側から30mの区域(要町三丁目、千早三から四丁目、長崎六丁目、南長崎六丁目の各一部)、南長崎一から六丁目(四丁目5・6番全域、五丁目1・3・5・6番の一部、六丁目10番全域、1・11・12番、36から38番の各一部を除く)
5.雑司が谷・南池袋地区…雑司が谷一丁目(53番を除く)、雑司が谷二丁目全域、南池袋四丁目(雑司ケ谷霊園を除く)
助成制度内容:
老朽建築物除却助成…取り壊し費用などの一部
戸建建替え促進助成…1.取り壊し費用などの一部、2.設計費および工事監理費、3.建築工事費
(注釈)床面積に応じた限度額あり。
(注釈)法定耐用年数の3分の2を超過した建築物が対象。取り壊し前に要申請。詳細は問い合わせてください。
専門家派遣制度:
建替えを支援するため、弁護士、税理士、建築士などの専門家を派遣します。
固定資産税・都市計画税の減免:
・不燃化特区内において建替えを行った住宅
・老朽住宅除却後の土地

問合せ:豊島都税事務所固定資産税班【電話】03-3981-5336

問合せ:地域まちづくり課事業調整グループ【電話】03-3981-1464