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- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都豊島区
- 広報紙名 : 広報としま 令和7年7月15日号(情報版)
定額減税しきれないかたへの給付金(不足額給付)の通知を令和7年7月15日(火曜日)から順次送付します。
不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うもので、以下の「不足額給付1.」または「不足額給付2.」に該当するかたが対象です。
不足額給付1.
不足額給付2.
対象となるかた:令和7年度の住民税課税権が豊島区にあるかたで、令和6年分所得税および定額減税可能額などの実績が確定した後に、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税調整給付額との間で差額が生じるかた。
令和7年度の住民税課税権が豊島区にあるかたで、以下の要件をすべて満たすかた。
・令和5年度および令和6年度の低所得者向け給付金の対象世帯でないかた。
・定額減税を受けていないかた。(令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税〈定額減税前税額が0〉のかた)
・事業専従者(白色)、青色事業専従者や合計所得金額が48万円超のかた。(令和5年中および令和6年中)
給付額:本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税調整給付額との差額を給付します。(1万円単位切り上げ)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合などは3万円)
お知らせ発送時期:対象であることを区が確認できるかたには、令和7年7月15日(火曜日)に支給予定通知書または支給要件確認書を送付します。対象であることを区が確認できない場合には、申出が必要です。上記の支給対象に該当するにもかかわらず、区からお知らせが届かない場合は、10月31日までに下記コールセンターへ連絡してください。
申し込み先:豊島区定額減税不足額給付金窓口区役所本庁舎8階
問合せ:
専用コールセンター【電話】03-6743-1532
窓口・コールセンター受付時間/月曜日から金曜日(祝日除く)午前9時から午後5時まで