- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都豊島区
- 広報紙名 : 広報としま 令和7年11月15日号(情報版)
■生活に困ったときは相談してください
生活保護制度は国民の誰もが相談・申請できます。
相談内容は守秘義務により堅く守られます。ためらわずに相談してください。
○生活保護の相談
駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋1・3丁目、池袋1・2・4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、目白1・2丁目、住まいのないかた
生活福祉課【電話】03-3981-1842
西池袋2・4・5丁目、池袋3丁目、目白3~5丁目、南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川
西部生活福祉課【電話】03-5917-5762
○仕事や生活の相談(生活保護受給者を除く)
問合せ:くらし・しごと相談支援センター【電話】03-4566-2454
○1人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭など
問合せ:民生・児童委員グループ【電話】03-3981-1722
生活保護費の考え方
最低生活費
収入
保護費
収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
