くらし 年末末始こそご用心 突然の訪問点検にご注意を
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- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都荒川区
- 広報紙名 : あらかわ区報 令和7年12月21日号
冬になると、電話や訪問で給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器への交換を迫る消費者トラブルが増えます。安易に点検をさせず、契約を持ちかけられても本当に必要か確認しましょう。
■事例
自宅に「給湯器の無料点検をしています。都合の良い日に伺います」と電話があった。後日、作業員が点検に訪れ、「今すぐ交換しないとこのままでは壊れてお湯が使えなくなってしまう」と迫ってきたので契約をしてしまった。
よく考えたら高額で、本当に交換が必要だったのかわからないので契約をやめたい。
▽消費生活センターからのアドバイス
・訪問され、点検を断わりたいときは、ドアを開けず、インターホン越しに断りましょう
・工事終了後でもクーリング・オフができる場合があります
・「自治体から委託を受けた」等、身分を偽る場合もあるので、注意しましょう
■そのほか年末年始に多い消費者トラブル
◆訪問買取
▽事例
「不用品はありませんか。何でも買い取ります」と突然訪問してきた不用品買取事業者に、売るつもりのない貴金属を強引に買い取られた。
▽消費生活センターからのアドバイス
・買い取りを勧誘されても、売るつもりがない場合は、所有する物品を見せず、断りましょう
・事業者に連絡ができるように、必ず契約書面や名刺を受け取りましょう
・「貴金属を出せ」等と強く迫られたり、居座られたりして怖いと思ったら、すぐに警察に通報しましょう
・訪問買取は、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます
◆海産物の送り付け
▽事例
海産物の販売事業者から電話で「以前購入してもらったので今回もどうでしょう」と購入を勧誘された。断ったのに、後日代金引き換えで商品が送られてきた。
▽消費生活センターからのアドバイス
・不審な勧誘の電話は断り、すぐに電話を切りましょう
・注文や契約をしていない商品が一方的に送りつけられた場合、商品の受け取りや代金を支払う義務はありません
・商品を受け取っても、開封していなければ受け取り拒否ができる場合があります。送り主の情報を控え、宅配事業者に連絡してみましょう
・電話で勧誘されて購入を承諾した場合は、クーリング・オフができます
■困ったときは消費生活センターをご利用ください
消費生活センターでは、専門の相談員がさまざまな消費者トラブルの相談を受け付けています。困ったときは、一人で悩まず、気軽にご相談ください。
受付日:(月)~(金)
※(祝)・年末年始を除く
時間:午前8時30分~午後4時30分
相談専用電話:【電話】5604-7055
場所・問合せ:消費生活センター(区役所6階)
【電話】内線477
※12月29日(月)~1月3日(土)を除く(土)・(日)・(祝)等は消費者ホットライン【電話】188をご利用ください
問合せ:消費生活センター(区役所6階)
【電話】内線477
