くらし 政治家の寄附は禁止されています

政治家が、選挙区内の人や団体に寄附をすることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。

■禁止されている主な寄附
・お中元・お歳暮
・地域の催しや祭りへの寄附や差し入れ
・運動会やスポーツ大会への差し入れ
・本人が出席しない場合の結婚祝い・香典
・葬式の花輪・供花

■時候のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等を含む)を出すことが禁止されています。

■政治家への案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要な催しの案内状には、必ず会費を明示してください。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】内線3411