くらし 税金・国保・年金

■産前産後期間の国民健康保険料の免除制度
対象:出産後または出産予定の被保険者
内容:出産月または出産予定月の前月から4カ月(多胎妊娠は3カ月前から6カ月)の所得割額と均等割額を免除
※出産予定月の6カ月前から届出可能。届出には母子健康手帳など妊娠・出産記録の分かるものが必要。申し込み方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ先:国民健康保険課 資格賦課担当
【電話】03-3880-5240