くらし 悪質商法にご注意を!!

■1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
区では、都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談窓口の案内を行っています。皆さまも周囲の若者への呼びかけにご協力をお願いします。

▽ポスターの内容
「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。
「稼げる副業紹介!」
「スマホ1つで月収100万円!今すぐ稼げる!」
「いいカモみつけたぜ!」
「悪質商法だったなんて…」
関東甲信越ブロック 若者向け悪質商法被害防止キャンペーン
うまい話には、ご用心!
消費者ホットライン【電話】188
東京都消費生活総合センター【電話】03-3235-1155
※通話料は有料です。

◆若者を狙うこんな手口に注意
▽手口(1)
「副業や内職で簡単に収入を得られる」などと勧誘されて契約すると、仕事に必要があるとして商品やサービスをローンで購入させられた。

▽手口(2)
美容医療や脱毛エステの「通い放題」をうたう広告などにつられて契約したが、施術の予約が取れないうえに解約もできず、支払いだけが残ってしまった。

◆一人で悩まず、すぐにご相談ください
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずに諦めてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。

問い合わせ先:
・消費者センター【電話】03-3880-5385
・相談専用(平日、午前9時から午後4時45分)【電話】03-3880-5380