くらし 税金・国保・年金

■軽自動車税(種別割)の減免申請手続きは5月30日(金)まで
対象:一定の障がいのある方/生活保護受給中の方など
※軽自動車税(種別割)の支払い前に申請が必要。手続き方法など、くわしくは5月8日(木)発送予定の納税通知書に同封の案内や区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ先:軽自動車税係
【電話】03-3880-5848【FAX】03-5681-7665

■7年度 特別区民税・都民税(住民税)課税証明書の発行開始日
開始日:
・特別徴収(給与天引き)のみの方…5月14日(水)
・普通徴収(納付書払い・口座振替)の方/特別徴収(年金天引き)の方/被扶養者…6月9日(月)
※普通徴収(納付書払い・口座振替)の方、特別徴収(年金天引き)の方へ納税通知書を6月9日(月)に発送。非課税の方を除く

問い合わせ先:課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231・03-3880-5232/03-3880-5418

■非自発的失業者の国民健康保険料 軽減制度
対象:64歳以下(失業日時点)で、雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかのコードが記載されている方(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外))(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者((雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかのコードが記載されている方(高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外))(雇い止めなどによる離職)
内容:保険料を算出する際に、失業者本人の給与所得を100分の30とみなして計算
軽減期間:離職日の翌日~翌年度末
※再就職して国民健康保険を脱退後、失業軽減の対象期間内に再度離職し国民健康保険に加入した方も対象になる場合あり
申込方法:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参
※国民健康保険の加入とは別の手続きが必要。制度の内容など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

申込先・問い合わせ先:国民健康保険課 資格賦課担当
【電話】03-3880-5240