くらし 〔消費生活情報〕くらしのまど

■原野商法の二次被害に注意しましょう
値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に買わせる「原野商法」の被害に遭った方が、更に被害に遭うケースが依然として発生しています。
今回は、その事例とアドバイスを紹介します。

◇事例(1)
数十年前に遠方の土地を買ったが、そのまま所有するだけになっていた。数日前、仲介業者から「あなたの土地を500万円で買い取る」という電話がかかってきた。処分したいと思っていた土地なので、家に来てもらい話を聞いたところ、仲介手数料50万円を先払いするように要求された。すぐに支払ったが、その後連絡が取れなくなってしまった。

◇事例(2)
知らない業者から電話があり、相続した雑木林を買い取ると持ち掛けられた。「他の土地を購入すれば節税になる」「購入費用は税金対策処理後に返す」と勧められ、よく分からなかったが、買い手のつかない雑木林が売れ、お金が返ってくるならと思い400万円支払って契約書にサインした。その後、契約書を確認したところ、雑木林を1200万円で売り、別の原野を1600万円で購入する契約になっていた。

◇アドバイス
突然の電話や訪問で土地を買い取るという話が出たら、原野商法の二次被害に遭う恐れがあります。契約をしてしまうと業者に連絡を取れなくなることがほとんどで、お金を取り返すことは難しくなってしまいます。原野を処分したいと思っていても、すぐには判断せずに家族や周りの人に相談しましょう。
また「他の土地を購入すると節税になる」などよく分からない名目で金銭を請求されても、支払わないようにしましょう。
高齢の方が被害に遭うケースが非常に目立っています。本人が用心するだけでなく、家族や周りの人が、高齢の方の生活に変化がないか気を配り、見守ることが大切です。
トラブルになった場合や不信に思った場合は、消費生活センターにご相談ください。

担当課:消費生活センター
(立石5-27-1 ウィメンズパル内)
【電話】03-5‌6‌9‌8-2‌3‌1‌1