子育て 児童手当・児童育成手当を受給している方へ

令和6年12月、令和7年1月分の児童手当と、令和6年10月~令和7年1月分の児童育成手当を支給します。個別の通知はしません。
現況届が未提出の方や内容に不備がある方には支給できません。詳しくはお問い合わせください。
振込予定日:2月10日(月曜日)

■児童手当とは
高校生年代までのお子さんがいる家庭が対象の手当です。
※児童手当制度改正で新たに対象となる方は、3月31日(月曜日)までに申請してください。

■児童育成手当(育成手当・障害手当)
ひとり親家庭や、母親または父親に障害のある家庭、障害のあるお子さんがいる家庭が対象の手当です。障害の度合いにより対象とならない場合があります。

担当課:子育て応援課
・児童手当に関すること【電話】03-5654-8294
・児童育成手当に関すること【電話】03-5654-8298