- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和7年6月5日号
届け出を忘れると、保険料の納め過ぎが発生したり、督促状が届いたりする他、医療費の保険負担が適用できない場合があります。
■勤務先の健康保険に加入した方や被保険者となった方へ
《14日以内にご自身で国民健康保険をやめる届け出が必要です》
対象:
・就職などにより勤務先の健康保険に加入した方
・家族の健康保険に加入した方
▽窓口で手続きする場合
必要書類:
・資格確認書など、勤務先の健康保険に加入した日付が確認できる物(国保をやめる方全員分)
・葛飾区の国民健康保険証か資格確認書の原本(国保をやめる方全員分)
・世帯主と異動する世帯員のマイナンバーを確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)
・届け出する人の本人確認できる物(マイナンバーカード、運転免許証など)
届け出先:国保年金課(区役所3階315番)、区民事務所
▽郵送で手続きする場合
必要書類:
(1)資格確認書など、勤務先の健康保険に加入した日付が確認できる物の写し(国保をやめる方全員分)
(2)葛飾区の国民健康保険証か資格確認書の原本※1(国保をやめる方全員分)
※1 公印部分にボールペンで×印をするか、ハサミで切り込みを入れてください。
(3)国民健康保険被保険者資格喪失届出書(郵送用)※2または「住所・氏名・電話番号・国民健康保険をやめる旨」を記入した任意の用紙((1)の余白部分に記入でも可)
※2 区HPから取り出せます。
届け出先:〒124-8555 葛飾区役所国保年金課(封筒に「国保資格喪失届出書在中」と記入)
■倒産や解雇などの理由により離職された方へ
《保険料の軽減を受けるためには届け出が必要です》
対象:離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載の離職理由コードが11・12・21〜23・31〜34のいずれかに該当する方(特例受給資格者や高年齢受給資格者は除く)
必要書類:
・ハローワークで発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職年月日・離職理由が記載された物)
・国民健康保険証または資格確認書
・マイナンバーを確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある住民票)
・届け出する人の本人確認できる物(マイナンバーカード、運転免許証など)
届け出先:国保年金課(区役所3階315番)
■産前産後期間相当分の保険料の免除を受ける方へ
《届け出が必要です》
産前産後期間相当分(4カ月分。多胎の場合は6カ月分)のうち、令和6年1月以降の保険料を免除する制度です。出産予定日の6カ月前から申請できます。
対象:令和5年11月1日以降に出産した方、これから出産を控えている方
▽窓口で手続きする場合
・親子(母子)健康手帳
・国民健康保険証または資格確認書
届け出先:国保年金課(区役所3階315番)
▽郵送で手続きする場合
必要書類:
・親子(母子)健康手帳(表紙と出生証明か出産予定日が分かるページ)の写し
・国民健康保険証または資格確認書の写し
・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書※
※区HPから取り出せます。
届け出先:〒124-8555 葛飾区役所国保年金課(封筒に「産前産後軽減届出書在中」と記入)
■所得が無かった方や少ない方へ
《保険料の軽減を受けることができます》
世帯主を含む国民健康保険の加入者全員の令和6年中の所得が、住民税の申告などで確認できた場合は、自動的に軽減の判定を行っています。
軽減の判定基準など、詳しくは区HPをご覧ください。
担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8210