子育て 特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、一定程度の障害がある20歳未満のお子さんを養育している方を対象とした手当です。該当する方で、申請していない方や、令和5年中の所得超過を理由として申請しなかった方は、ご相談ください。
令和7年7月の申請分から令和6年中の所得で判定します。
支給額・支給要件や所得制限など、詳しくはお問い合わせください。

担当課:子育て応援課
【電話】03-5654-8298