くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。詳しくは区HPをご覧ください。

■(1)戸籍の振り仮名
5月26日月以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。
※本籍地が区内の方には7月ごろから順次お送りします。

◇振り仮名に誤りがあった場合
8年5月25日までに届け出てください。
届け出方法:マイナポータルでのオンライン申請または郵送(〒132-8501(住所不要)区民課戸籍管理係)、窓口(区役所南棟1階もしくは各事務所戸籍住民係)で

■(2)住民票の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に振り仮名が記載されます。また、5月26日(月)時点で、住民票に旧氏(旧姓)の記載を申し出ている方には、7月ごろに区から通知をお送りします。

◇旧氏の振り仮名に誤りがあった場合
8年5月25日までに届け出てください。
届け出方法:郵送(〒132-8501(住所不要)住民情報課住基管理係)または窓口(区役所南棟1階もしくは各事務所戸籍住民係)で

振り仮名が正しい場合、届け出は不要です。来年の5月26日以降、通知に記載する振り仮名がそのまま戸籍に記載されます

■詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出について、法務省や市区町村が手数料やその他金銭を支払うよう要求することは一切ありません。

問合せ:
(1)戸籍の振り仮名について…戸籍の振り仮名専用ダイヤル【電話】03-5662-1305
(2)住民票の振り仮名について…住基管理係【電話】03-5662-9016