くらし 〔障害者福祉の手当・子育ての手当〕申請手続きは お早めに

障害のある方や、お子さんがいる方などに下表のとおり手当を支給しています(★印の手当は同時受給不可)。まだ手当を受けていない方はお早めに手続きを。
なお、施設に入所している方は申請できません。また、手当によっては所得や年齢などによる制限があります。詳しくは各担当課までお問い合わせいただくか、下の二次元コード(本紙参照)からご覧ください。

◆障害者福祉の手当

問合せ:障害者福祉課
【電話】620・7245【FAX】623・2444

◆子育ての手当

問合せ:子育て支援課
【電話】620・7368【FAX】621・2711