- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和6年12月1日号
ごみ類の焼却は、法律や都の条例により原則として禁止されています。ごみ類は、分別して市の回収や地域の資源回収へ出すなど、適正に処分してください。
また、まきストーブや暖炉の使用に伴う、煙やにおい、すす等の粉じんに関する相談も市に寄せられています。定期的に掃除し、使用する際は、風向きや洗濯物の有無を確認するなど、近隣への最大限の配慮を心がけましょう。
問合せ:環境政策課環境対策係
ごみ類の焼却は、法律や都の条例により原則として禁止されています。ごみ類は、分別して市の回収や地域の資源回収へ出すなど、適正に処分してください。
また、まきストーブや暖炉の使用に伴う、煙やにおい、すす等の粉じんに関する相談も市に寄せられています。定期的に掃除し、使用する際は、風向きや洗濯物の有無を確認するなど、近隣への最大限の配慮を心がけましょう。
問合せ:環境政策課環境対策係