- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年10月15日号
「青梅市の美しい風景を育む条例」に基づき、景観形成地区(青梅駅周辺景観形成地区・多摩川沿い景観形成地区)において、建築物の建築、工作物・広告物の設置等をしようとする者は、届け出が必要です。一般地区(景観形成地区を除く、市内のすべての地区)においては、一定規模以上の建築物の建築等をしようとする者は、届け出が必要です。
詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:都市計画課開発指導係
「青梅市の美しい風景を育む条例」に基づき、景観形成地区(青梅駅周辺景観形成地区・多摩川沿い景観形成地区)において、建築物の建築、工作物・広告物の設置等をしようとする者は、届け出が必要です。一般地区(景観形成地区を除く、市内のすべての地区)においては、一定規模以上の建築物の建築等をしようとする者は、届け出が必要です。
詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:都市計画課開発指導係