くらし 良好な景観形成の推進にご協力を

「青梅市の美しい風景を育む条例」に基づき、景観形成地区(青梅駅周辺景観形成地区・多摩川沿い景観形成地区)において、建築物の建築、工作物・広告物の設置等をしようとする者は、届け出が必要です。一般地区(景観形成地区を除く、市内のすべての地区)においては、一定規模以上の建築物の建築等をしようとする者は、届け出が必要です。
詳細は市ホームページをご確認ください。

問合せ:都市計画課開発指導係