くらし 東京都以外の水道を使用している方へ 水道料金の基本料金無償臨時措置給付金について

市内の一部地域で、東京都以外の自治体の水道を利用しており、東京都が今夏実施した水道料金の基本料金無償臨時特別措置の対象外となった方に「町田市水道料金に係る基本料金無償臨時措置給付金」を支給します。
対象:2025年9月1日時点で市内在住または市内に事業所を有する方のうち、次のすべての条件に該当する方
(1)東京都水道局以外(神奈川県営水道、横浜市水道局、川崎市上下水道局)と25mm以下の水道口径に係る水道契約を締結している
(2)基本料金の減免を受けていない
内容:2025年9月1日時点における、水道料金の基本料金月額4か月分に相当する額及び使用水量5立方メートルまでの従量料金月額4か月分に相当する額を給付
申込み:必要書類をそろえ、11月28日までに直接または郵送(消印有効)で、下水道経営総務課(市庁舎8階、〒194-8520、森野2-2-22)へ。
※必要書類等の詳細は、市HP(本紙二次元コード)をご覧ください。

問合せ:
・給付金の申請について…下水道経営総務課【電話】724-4295
・基本料金無償臨時措置について…企画政策課【電話】724-2103