しごと 職場のハラスメントに悩んだら、相談してみませんか

ハラスメントとは、相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけるような嫌がらせや迷惑行為全般を指します。職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することを妨げたり、心と体を傷つけたりするだけでなく、職場環境にも悪影響を及ぼします。
職場のハラスメントで悩んだら、相談してみませんか。

■厚生労働省の調査では…
全国の従業員30人以上の企業・団体を対象に行った調査では、半数以上の企業が、過去3年間に「パワーハラスメントに関する相談がある」と回答しています(右図参照)。職場でのハラスメントは、身近で起きているかもしれません。


※回答数7,780件のうち、無回答、無効回答を除く。
※「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省、令和6年3月)から抜粋。

■ハラスメントの例
※ハラスメントにあたるかどうかは、原因や状況などを踏まえて判断されます。

◇パワーハラスメント(パワハラ)
優位な立場にある者が、その立場を利用して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動をすることによるハラスメントです。

(例)
・丸めたポスターでたたくなど、暴力をふるう
・人格を否定するような言動を行う
・発言を無視するなど、職場で孤立させる ほか

◇セクシュアルハラスメント(セクハラ)
相手の意に反する性的な言動によるハラスメントです。

(例)
・性的なからかいや冗談を言う
・食事やデートにしつこく誘う
・体に不必要な接触をする ほか

◇マタニティハラスメント(マタハラ)
◇パタニティハラスメント(パタハラ)
妊娠・出産、育児休業などの制度利用を理由としたハラスメントです。
男性に対して行われた場合は、パタニティハラスメントといいます。

(例)
・妊娠の報告や、産前産後休業・育児休業の取得を申請した人に嫌みを言う
・育児休業を認めない
・妊娠中や子育て中の人に重要な仕事を任せない ほか

■ハラスメントにあったら…
1.どんなことをされたのか記録する
いつどこで誰に何をされたのか、具体的に記録しましょう。

2.周囲に相談する
一人で悩まず、まずは信頼できる同僚や上司に相談しましょう。周りの協力を得ることで、ハラスメントを行う本人が自らの行為に気付く場合があります。

3.会社の窓口や人事担当者に相談する
上司などに相談できない場合は、人事部門や社内相談窓口に相談しましょう。相談を受けた企業は相談者の秘密を守り、相談したことなどによる不利益を与えてはいけないことになっています。

4.外部の相談窓口に相談する
社内に相談窓口がない場合や、社内では解決できない場合は、外部の相談窓口に相談しましょう。

■見聞きしたら…
ハラスメントを受けた方が、一人で悩みを抱え込むことがないように、声を掛けることが大切です。相談を受けた際には話を聴き、必要に応じて相談窓口への相談を促しましょう。また、本人の同意があれば、代わりに相談することもできます。

■相談は、こちらから
受付時間など、詳しくは小平市ホームページ(ID15835)をご覧ください。

◇東京都労働相談情報センター
LINE(ライン)電話、電話、オンライン、来所などで相談できます。相談の方法など、詳しくは東京都労働相談情報センターホームページ(右図QRコード)をご覧ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。
相談先:多摩事務所【電話】042-595-8004

◇立川総合労働相談コーナー
専門の相談員に、面談・電話で相談できます(予約不要)。
相談先:【電話】042-846-4821

問合せ:市民協働・男女参画推進課
【電話】042-346-9618