- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都日野市
- 広報紙名 : 広報ひの 2025年8月号
市は「日野市みんなでまちをきれいにする条例」により、タバコの吸い殻などを公共の場所にみだりに捨ててはならないとしています。また「日野市路上喫煙禁止条例」では、市内全域における歩行喫煙と路上喫煙禁止区域での喫煙(いずれも道路など公共の用に供する場所)を禁止しています。
歩きながらの喫煙は、周囲の方、特に小さなお子さまにとって危険な行為です。喫煙は喫煙所などでお願いします。
また令和2年4月に、望まない受動喫煙を防止するための「健康増進法」の一部改正(施行)、都民の健康増進の観点から「東京都受動喫煙防止条例」が施行されました。喫煙者の責務として望まない受動喫煙が生じることのないよう周囲への配慮に努めることが明記されています。
喫煙者一人ひとりがマナーを守り、非喫煙者への配慮を忘れないようにしましょう。
問合せ:環境政策課
【電話】042-514-8298
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