- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和8年(2026年)1月1日号
■令和8年度の償却資産・住宅用地・住宅建替用地等の申告をお忘れなく
○償却資産の申告期限は2月2日(月)です
令和8年1月1日現在、一定の要件を満たす事業用資産(構築物、機械、車両、工具等)を所有しているかたは、償却資産の申告が必要です。
令和7年12月上旬に「償却資産申告書」等を郵送しましたので、2月2日(月)までに申告してください。
公共の危害防止施設や再生可能エネルギー発電設備等、特例措置の対象となる資産もありますので、HPで確認のうえ、該当するかたは必要書類を提出してください。
なお、申告書の受理後、地方税法第353条および第408条に基づき実地調査等を行うことがあります。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行うことがありますのでご承知おきください。
○住宅用地・住宅建替用地の申告期限は1月20日(火)です
令和7年中に住宅を新築したかたは、その住宅用地(自宅・アパート・居住部分が4分の1以上の併用住宅などの敷地)の申告を行うと固定資産税が軽減されます。
また、居住用の住宅用地で建替中の土地について、次の条件すべてに該当する場合も固定資産税が軽減されますので、申告期限の1月20日(火)までに申告してください。
・令和7年1月1日現在、該当する土地に住宅が建っていた
・住宅の建築が令和8年1月1日現在、着手されている
・建て替え前後の土地と家屋の所有者が原則として同一である
※土地・家屋調査の際に申告書を提出したかたやすでに申告済みのかたは、変更がない限り申告の必要はありません。
問合せ:課税課
