くらし 〔要注意!〕あなたは大丈夫?思い込みや過信にご注意ください
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- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都国立市
- 広報紙名 : 市報くにたち 令和8年2月5日号(第1408号)
◆〔相談多数!〕こんな広告みたことありませんか?
※詳しくは本紙をご覧ください。
このようなうたい文句で消費者に誤った意思決定をさせるトラブルが多発しています。
他にもさまざまなトラブル事例があります。詳細は、本紙2面をご覧ください。
本紙1面の広告には、ダークパターンと呼ばれるウェブデザインが使用されています。消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みです。スマートフォンの普及によって、問題がより顕在化しています。
◆身を守るポイント
ダークパターンの多くは「あとから見返せない」設計になっています。怪しいと感じた画面をスクリーンショットで保存しておくことで、消費生活センターなどの専門機関への相談や契約トラブル時の重要な手がかりになります。
◇本紙1面の広告に使用されているダークパターンのワナ
・社会的証明(アクティビティメッセージ)
「今現在〇人のユーザーが登録しています」といった他の消費者の行動についての表示
・緊急性(在庫僅か・カウントダウンタイマー)
在庫僅か…在庫の数が限られていること、人気があることの表示
カウントダウンタイマー…オファーや割引について、まもなく期限が切れる表示
・こっそり(隠れたコスト)
購入直前に隠れた手数料を追加する
※詳しくは本紙をご覧ください。
◆このようなトラブルに巻き込まれたらすぐに国立市消費生活センターへ
みなさんはこういった経験はありませんか?困ったら迷わず国立市消費生活センターにご相談ください。
◇消費生活センターとは?
消費者の苦情や相談を受け付ける行政機関です。商品や契約に関するトラブル等について、専門の資格をもった相談員が公平・中立の立場から助言やあっせん(事業者と消費者の仲介)を行うほか、消費者向けの情報提供・注意喚起等をしています。
◇どうすれば相談できるの?
問合せまで電話、または市役所の窓口へお越しください。
日時:平日午前10時〜正午、午後1時〜4時(祝日、年末年始を除く)
※土・日曜・祝日は、消費者庁の消費者ホットライン【電話】188(いやや)(午前10時〜午後4時)まで電話。
場所・問合せ:国立市消費生活センター(市役所1階21番まちの振興課内)
【電話】576-3201
◇消費生活ニュース
過去に発行した、消費者トラブルにまつわるさまざまな情報を掲載している広報紙「消費生活ニュース(特集号)」を市役所や市内の施設等で配布しています。また、市HPからも閲覧できますので、ぜひ、ご覧ください。
◆事例 他にもさまざまな消費者トラブルがあります
◇事例1 分電盤・給湯器の交換工事などの点検商法
契約している電力会社から委託されているという業者から、電話がかかってきた。分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が自宅に来た。分電盤を確認してその場で「これは古いのですぐに交換しないと漏電で火事になる」と言われた。信用して約20万円の交換工事の契約を結び、支払ったが、本当に工事が必要だったのか疑問だ。
[不要なものはきっぱり断りましょう]
・電話での点検打診に容易に応じない
・その場で契約せず必ず家族や電力会社等に相談
・法定点検は、原則4年に1回
・点検日時は事前に、電力会社等より書面で案内
※床下や屋根に関する点検商法にも注意しましょう
◇事例2 かけつけサービス(害虫駆除が高額に)
自宅にゴキブリがいるのを発見したので、慌ててスマートフォンで検索し、「ゴキブリ退治980円~」と表示のあった業者を呼び、自宅へ来てもらった。業者が駆除作業を行ったが、「家全体に薬剤を散布したため、総額で30万円請求する」と言われた。その場で仕方なく支払ったものの、請求額に納得できない。
[一度落ち着いて考えましょう]
・HP等の表示どおりの値段で作業できるか確認
・可能な限り概算金額を聞き、複数社の見積りもとる
・作業前に見積書、作業内容、契約書等を確認
※トイレのトラブル、鍵のトラブル等にも注意しましょう。
◇事例3 オンラインゲームへの課金トラブル
日常的に子どもがパソコンのオンラインゲームで遊んでいたが、ある日、親のクレジットカードに高額の請求があった。請求内容を調べたところ、子どもが遊んでいるオンラインゲームの課金であった。親のクレジットカード情報が子どものスマートフォンに登録されていたことで、数カ月にわたり無制限に課金ができる状態にあったことが原因であった。
[子どもと一緒にルールを決めましょう]
・クレジットカードの明細などで、課金状況を定期的に確認
・子どもが使用する機器には「ペアレンタルコントロール」を設定
◇事例4 通信販売(詐欺サイト)に注意
ずっと探していたブランドのスニーカーを販売しているサイトを見つけ、さらに定価から大幅に値引きされていたため、急いでそのサイトから注文し、代金を銀行振込で支払った。商品到着予定日になっても商品が届かないため、業者に問い合わせたが、音信不通となってしまった。
[悪質なサイトである可能性が高い例]
・市場価格と比較して極端に安価である
・支払い方法が銀行振込のみや、振込先口座が個人名義になっている
・サイトの表記が日本語に自動翻訳したような文章になっていて不自然な点がある
・事業者情報(代表者名、住所、電話番号など)の記載がない
※詳しくは本紙をご覧ください。
※悪質なサイトは入手困難な商品の掲載や、大幅な値引きなど、さまざまな手法で皆さんを誘ってきます。悪質な業者に一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難なので、購入前に十分検討しましょう。また、最近では「欠品のため○○ペイ(電子決済)で返金する」などと言われて、指示通りに操作すると、逆に○○ペイ(電子決済)で悪質な事業者に送金してしまう事例もあります。
問合せ:まちの振興課コミュニティ・市民連携係
